コピー機のリース契約は増税前がベストな選択
増税の前と後でのコピー機の導入では大きな価格差も

コピー機をいつ導入するかというのは、普段ではあまり悩みませんし、導入のタイミングをどうするかと、深刻に考える必要性はそれほどありません。

しかしながら、コピー機の導入を考えているのであれば、この時までに導入した方がお得!という唯一と言っても良いタイミングがあります。

それが、「消費税増税」です。
今の予定では10月1日から現在の8%から10%へと消費税が上がってしまう予定ですが、この消費税が上がる前と後では支払う額が大きく変わってしまう可能性があります。

今回はそんな間近に迫った8%から10%への消費税増税という時期を考えて、コピー機の導入と消費税についてまとめています。

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コピー機の導入を考えているなら増税前の決断一択

コピー機を入れるか入れないかというのは、新機種の登場などによっては多少の価格変動があるかもしれないため、その前後や型落ちを狙うなどといった戦略をとる場合は、導入のタイミングも多少は考える必要があるかもしれません。

ですが、本来はそこまでタイミングが重要となる事はありませんし、必要な時に必要な機種を選べば問題ありません。
しかしながら、唯一の例外と言えるのが、消費税が8%から10%に増加するとなるような「増税」の場合は、話が別となってしまいます。

結論を言えば、消費税が増税されるのであれば、増税前にコピー機の契約を済ませ導入を完了させておくことで、大きく得をする事ができます。
逆に言えば、増税後の契約の場合、特にリース契約は損をしてしまう可能性があります。

購入の場合は難しくなく購入時の消費税が適用

コピー機の導入には色々な契約方法がありますが、主な方法は「購入」か「リース」の2つが主流で、場合によって「レンタル」となります。
リース契約の場合は色々と難しく後述しますが、一方でコピー機を購入する場合は非常に簡単です。

一般的なモノの購入と変わらず、一括支払いとなりますので、その時の消費税率が適用される事となります。

レンタルの場合、増税後は増税後の税率が適用される

コピー機のレンタルの場合はリースと違って、レンタルはいつでも解約可能な契約形態となります。
そのため、契約時に資産の計上といった措置は行われません。

そのため、コピー機のレンタルの場合は、増税前のレンタル時は8%が適用され、増税後のレンタル時には10%の消費税が適用される事となります。

リース契約の場合、増税前の契約なら増税後でも満期まで変わらない

増税で大きく変わるのがリース契約です。
リース契約の場合、その大きな特徴と言えるのが、商品の引き渡し時点で売上計上するというポイントです。

このため、消費税は売上計上時点の税率が適用されることとなり、その後に消費税が増税されて上がろうとも関係ありません。

わかりやすく言えば、消費税が8%の時にリース契約を済ませておけば、その後に消費税が10%に上がろうとも、リース契約が完了するまでは、増税後であろうとも8%の消費税が適用されるということになります。

コピー機というのは安い買い物ではありません。
メーカーや機種などによっても変わってはきますが、それでも数十万円単位が必要になってくる買い物です。

増税で2%変わるだけでも、数年間払う事を考えれば大きな価格差を生みます。
そのため、少しでも費用を抑えたいのであれば、増税前にコピー機の導入をしておきましょう。

仮に増税ではなく減税となるような場合は、減税前のリース契約は損となる

可能性としては非常に低いですが、仮に増税ではなく減税となる場合があったと仮定すると、先ほども書いたように、リース契約の場合はその契約時の利率が契約中は続きます。

そのため、仮に減税で8%から5%になる日が来たとしたら、減税前に契約をしていると契約時の8%が適用される事になります。
契約後に仮に減税が行われ5%になったとしても、契約時の8%が適用される事となります。

また、リース契約は原則として解約する事はできません。
途中で税率が変わって、後で契約した方が得だったからいったん解約して再契約を…なんて事もできません。

そのため、もし仮に減税が行われる日があるのであれば、その時は減税後にリース契約を結ぶ方がお得になります。

実は契約するだけではダメ!消費税8%が適用されるタイミングとは?

つい一般的な買い物などを思い浮かべると、消費税が増税される前までに購入しておけば8%の消費税が適用されると思ってしまいがちです。

しかしながら、コピー機を導入する場合は必ずしもこうではありません。
ぎりぎりの9月30日に契約したから間に合った!と思っても、実際にはこの場合は消費税は8%では適用されないため注意が必要です。

8%が適用されるのは契約ではなく、検収確認が済んだ場合

一般的は消耗品などの購入と違い、コピー機は購入や契約を済ませても、その日のその瞬間から使えるというわけではありません。
コピー機を導入するまでの大きな流れとしては、ざっくり下記のような流れになります。

  1. 契約
  2. リース審査
  3. 搬入・設置
  4. 検収確認

よく勘違いしやすいのは、この「1」の契約が主な申込みとなるため、これを済ませればOKと考えてしまいがちです。
しかしながら、消費税が8%として適用されるかどうかというのは、「4」の検収確認まで済ませておく必要があるのです。

※検収確認とは、リース会社が契約通りにコピー機が設定されているか等の必要事項の確認電話の事を言います。

この「検収確認」が完了した日こそが、コピー機の借受日でありリース契約の開始日となります。
すなわち、この日こそ納品完了という事で契約が完了という事でもあるのです。

そのため、この検収確認が済んでいない限りは、コピー機のリース契約は完了していないと見なされてしまい、8%の税率が適用されない可能性があります。

増税前の駆け込み需要や搬入トラブルなどにも要注意

コピー機は高額商品のため、消費税が変更になると支払う金額差も大きくなります。
そのため、コピー機の導入などを考えている方の多くが、増税前に導入しなければ…と考え、いわゆる「駆け込み需要」となる可能性があります。

そうなると、想定していた機種が完売してしまっていたり、不足して導入できないといった事態や、期限ギリギリだったため搬入・設置に時間がかかってしまう、搬入時のトラブルで再納品まで時間がかかるといった可能性もゼロではありません。

コピー機の導入を考え、増税前に契約を申し込んだとしても、検収確認まで行われなければ増税前の8%の利率は適用は行われません。
増税前だからと考える人が多い可能性も考慮し、代理店やリース会社も忙しくなる可能性を考え、なるべく早めにお問い合わせ、見積もりを行うように心がけましょう。

その他の契約関連については増税後は増税後の税率が課される

コピー機の導入をする際、一般的にはリース契約と保守契約を結びます。
その多くが、「カウンター保守契約」になりますが、これらの保守契約には増税後には増税後の税率が課されます。

保守料金の場合、締め日=検針日の時点での税率が適用されます。
そのため、リース契約のように、増税前に契約し導入済みであったとしても、増税後であればその増税後の日の締め日の税率が適用されるため、増税後は10%での請求となります。

あくまでもリース契約でのリース料金のみ、増税後も契約時の利率が適用されるという点は間違えないように覚えておきましょう。

この記事のまとめ

コピー機の導入は本来は時期をシビアに考える必要性はありませんが、増税が関わってくると話は別となります。
得にリース契約の場合、消費税が増税されたとしても、契約時の税率が適用されます。

そのため、増税前にリース契約で5年契約をしてコピー機を導入すれば、仮に消費税が10%に増税されたとしても、リース契約が完了するまでは契約時点が8%であれば、8%のままのリース料金の支払いとなります。

たかが2%ではありますが、コピー機の導入に関わる総額は非常に大きな金額になり、2%といえど侮ることはできません。

ただし、リース契約を結べばOKというわけではなく、コピー機の納品が済み、検収確認が済んだ状態でなければいけない事や、リース料金以外の保守料金などは増税後は増税後の利率が適用されるといった注意点もあります。

増税前と後というタイミングだけで、料金が変わってしまうため、コピー機の導入を考えているのであれば、節約できる部分はしっかりと節約しておきましょう。

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