自営業や個人事業主は知っておきたい
コピー機や複合機のリースは個人でも可能なのか

創業30年のオフィス桃太郎なら「新設法人も個人事業主もリースOK!」

コピー機をリースで契約する場合、多くは法人が占めます。
ですが、コピー機を使う業種が必ずしも法人かどうかというのはまた異なります。

特に、士業と呼ばれる弁護士や税理士などの業種では法人ではなく個人事業主として活躍されている方も多くいらっしゃいます。
リースが法人限定であった場合、個人で独立されている方が契約を結べなくなってしまいます。

もちろん、実際にはそんな事はありません。
細かいところはこの後に解説してきますが、個人事業主のように事業として営んでいる場合であれば、リース契約は問題なく結ぶ事ができます。

今回は、そういった個人でもリース契約は可能か、契約ができない場合は具体的にどのようなケースが該当するのか、ご紹介していきたいと思います。

全くの個人がコピー機をリースするのは難しい

個人がリース契約をするイメージ画像

先ほど軽く触れたように、個人であってもコピー機のリース契約を結ぶことは可能です。
そうでないと個人事業主など独立した個人の方がリースを結べなくなり、リース会社としてもそんな事は損をするだけなので、個人でもリース契約は可能です。

とはいえ、では個人なら誰でも可能かというとそういうわけではありません。
事業主であれば問題なくリース契約が可能ですが、事業をしてない、いわゆる完全な一般個人としてコピー機のリース契約を結ぶということはできません。

いわゆる会社員=サラリーマンやフリーターのように、企業から雇用されている立場の方がリース契約を結ぶのは難しいのが現状です。
以下に、その理由についてご紹介します。

リース契約の基本はBtoB

勤め人であれば、毎月の固定収入がある分、一見リース契約には有利になりそうなものですが、なぜリース契約を結ぶことができないのでしょうか。
それは、リース契約がBtoBの取引を原則としていることが理由です。

BtoBとは「Business to Business」の略で、企業(法人)と企業ないし個人事業主との事業・商取引を行う事業形態です。
つまりは、事業を営む会社に対して商品販売等を行う会社のことを指しています。

コピー機は、一個人で利用するにはあまりにも用途が限定されてしまうため、そもそも個人でリース契約を結ぶメリットが少ないと言えます。

リース契約ではクーリング・オフが使えない

コピー機のリースの場合、現物を購入する場合との大きな違いの1つとして、クーリング・オフができないという点があります。
クーリング・オフは「特定商取引に関する法律」で規定された制度で、一時期日本で問題になった、強引な訪問販売などの被害が横行したことで広く世間に浸透した制度です。

主に、電話勧誘販売や訪問販売に適用される制度で、契約後8日間であれば無条件で契約を解除できるという、購入者を保護する目的で整備された制度です。
しかし、クーリング・オフは下記のように定められています。

「営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」については除外されます(特定商取引法26条1項1号)。

簡単にわかりやすく言えば、クーリングオフというのは、個人利用目的の場合のみ可能という事です。
しかしながら、ここで早合点してはいけないのが、個人利用目的という点です。

クーリングオフが意図している個人利用目的というのは、あくまでも私的利用な意味合いになります。
そのため、仮に個人であっても、事業主・自営業者が「事業」などのために契約した場合は、個人利用目的とはならずクーリング・オフができません。

自宅兼事務所の場合であれば、場合によっては自家用で使用するケースも考えられますが、それでも業務以外でコピーを取る方はそれほど多くはないはずです。

せいぜい、コピーを取るのにコンビニに行かなくて楽になる程度が関の山でしょう。
よって、いわゆるプライベートや個人的な用途にて何らかの理由からコピー機を利用する場合は、リース契約ではなく、購入するのがもっとも現実的な方法と言えます。

そういった事もあり、事業主でない個人の方のリース契約はまず不可能と言えるものになります。
一方で、何度も述べてきてりうように、事業を営んでいる個人事業主の方であれば、リース契約は問題なく結ぶ事ができます。

個人事業主・自営業であればリースは可能でメリットも大きい

リース契約を個人がするメリットのイメージ画像

先程ご紹介した通り、コピー機や複合機のリースは、個人事業主・自営業者であれば全く問題なく契約可能です。
また、リース契約を結ぶメリットもあります。

以下に詳細をご紹介していきます。

リース契約は会計上有利になる場合がある

そもそも、企業や個人事業主がリース契約を結ぶのは、色々な理由がありますが、その大きな理由の1つが会計上のメリットがあるという点です。
サラリーマン・会社員は、給与所得以外の収入が無い限りは、多くの場合確定申告を必要としないため、会計面での利点を考慮する必要がありません。

そのため、勤め人が仮にリース契約を結べたとしても、結んだところで取り立てて大きなメリットは無く、分割払などで購入した方が結果的に自分のものになる分だけお得と言えます。

コピー機を購入した場合、コピー機は資産計上されるため、帳簿上でも「資産」として扱われることとなります。
これに対してリース契約の場合、リース料は全額経費として処理でき、税務の面でも損金扱いとなるため、税金の計算面で有利に働きます。

資産としてコピー機を持ってしまうと、経年劣化する価値を帳簿上で調整する、いわゆる「減価償却」の手続きを行う手間がかかります。
また、固定資産税の支払いが必要になることから、会計処理が煩雑になります。

法人で資金にも余裕があり、経理部のように組織の力で会計の問題をクリアできますが、仕事の合間に会計処理を行う必要がある個人事業主の場合は、なかなか時間を取ること自体が面倒に感じられるはずです。

特に本業とは違う経理処理などは個人事業主の方の場合、多くは年度末まで溜め込んでいたりして税理士から突かれてようやく処理をし始めるという方も多いくらい苦手としている方も多いはずです。

コピー機を購入では無くリース契約をした場合、所定の手続きを踏んでからはリース料として毎月計上するだけですから、本業以外の部分で時間を使うことを少なくでき本業に時間を割くことが可能になるのです。

まとまったお金が無くてもコピー機を用意できる

また、個人事業主・自営業者がリースを利用する場合、金銭面でのメリットも無視できません。
特に独立仕立てや事業を始めたばかりの時などは、何かとお金が出ていくことから、まとまったお金を工面するのに難儀する場面に遭遇します。

もしくはまとまったお金が用意できていたとしても、事業を始めたばかりの時などは不足の事態に備えてある程度の金銭的余裕として使わず貯めておきたいと考える方も多いはずです。

業務を円滑に進めるには大型のコピー機や複合機が必要と分かっていても、そこまでの初期投資をするには、立ち上げたばかりや小規模事業で進めている場合などには、二の足を踏んでしまうことも珍しくありません。

しかし、リース契約であれば、購入するのに比べれば、総額としては高くなってしまいますが、一方で初期に必要な金額が格段に抑えられます。
初期費が抑えられ、毎月の定期的な支払だけでコピー機・複合機の利用が可能になります。

また、先ほどもあった固定資産税や動産保険料などもリース料金に含まれているため、複数の支払手続きに手間をかける必要がありません。

立ち上げ時や新規事業など、初期に大金を用意するのが難しいような場合でも、リースを使えばコピー機を揃えることができますから、業務効率を上げることができます。
その結果、スタート時に大きな足かせが無くなり、売上を伸ばしやすく、将来的に資金が集めやすくなるという好循環を生むことができます。

ちなみに、最近ではインターネット業などを中心に、個人事業主と似た表現に「フリーランス」などの呼び名がありますが、こちらは基本的には個人事業主と同じになります。
個人、個人事業主、フリーランス、自営業、SOHOなどの呼び名が色々ありますが、広義で言えばほぼ同じになります。

開業届を出しているのであれば、個人事業主と同等に考えて差し支えありません。

リース会社は個人の場合どのような部分をチェックするか

リース契約でチェックされるポイントのイメージ画像

個人事業主であれば個人でもリース契約はできるのですが、もちろん誰でもどんな人でも出来るというわけではありません。
リース会社もビジネスになりますので、場合によってはリース会社の審査に落ちたり、契約が結べないという事業主もいます。

実際にリース契約を組む場合、リース会社は個人事業主・自営業者のどのような部分をチェックしてOKを出すのか、以下に詳細をご紹介します。

可決に求められるのは事業実績

従業員少数の中小企業も含め、個人事業主や自営業者は、どちらかというとリース契約には不利な一面があります。
と言うのも、リース契約は契約期間が長期にわたることが多いため、業績が不安定であれば、毎月の支払が滞りなくできるのかどうか、リース会社が不安材料として考えるためです。

そのため、事業を興して年数が短かったり、事業主や代表取締役がローン滞納などを起こしていた場合は、NGが出るケースが多いのです。
逆に言えば、事業を興してから一貫して黒字着地を続けており、ローン滞納が一切ないようであれば、可決の可能性は高くなります。

気になる事業の継続期間ですが、事業開始年月日から3年以上が経過していれば、OKがもらえることが多くなります。
皮肉なことですが、コピー機のリース契約を結ぶためには、原則としては極力ローンを組まず、地道に黒字を積み重ねなければならないのです。

事業実績に不安があったり、ローン滞納を経験してしまった場合はどうすればよいか

先程、コピー機のリース契約を結ぶためには、一定の業績が必要である旨をお伝えしました。
ローン滞納がマイナスに働くことも同様です。

あくまでもそれが原則ですが、原則があるところには往々にして例外もあります。

新規に開業した場合などは、そもそも事業実績がありません。
数年事業をやってきた方でも、今までは種まきとしてやってきて事業実績が十分でなく、これから回復できる見込みのあるといった方も多くあるはずです。

しかしながら、そういった場合でもリース会社側からしてみれば、対象となる会社や個人、事業への情報が極端に少なく、未知数の部分が多いことがネックになります。

その部分を補うためには、自分が用意できる限りの情報をリース会社に伝える必要があります。
一例を挙げると、業務に必要な国家資格・前職での経歴や実績・事業計画・主要取引先の情報などが有効に働くこともあります。

仮に過去の事業実績が芳しくなかったとしても、なぜそうだったのか、そしてこれからなぜ回復できるのかといった事を説明しなければなりませんし、それができなければリース会社からしてみれば不安が募る結果になってしまいます。

要は、いかにこれから自分の事業は伸びて黒字化して利益が出て、毎月の支払いも滞らず支払えるのかというのを、業界外の人間にもわかるように、理論だって説明できるかが大切になります。

このような努力が実り、立ち上げたばかりで実績に乏しい事業主であっても、リース契約にOKが出たケースは存在します。
最初からあきらめず、複数のリース会社へ同時に審査を申し込めば、審査が通る可能性はあります。

また、ローン滞納を経験してしまった場合ですが、滞納して日が浅いのであれば、いったんリース契約を結ぶことはあきらめ、資金を貯める方向性にシフトしましょう。
期間としては、滞納してから5年間を見ておく必要があります。

5年が信用情報の更新時期

なぜ「5年」という具体的な期間になるのかというと、その答えは、個人の「信用情報」が更新される時期が関係しています。

信用情報という言葉を、詳しい意味は知らなくても聞いたことがあるという方は多いと思います。
具体的には、クレジット・ローン等の申し込み・契約に関する情報のことを指しています。

本人識別情報はもちろん、クレジットの申込内容・契約内容のほか、支払状況、残高といった情報で構成されています。
この信用情報が、滞納後「5年間」の間、何事もなく経過すると、一度リセットされるのです。

つまり、滞納した経歴があったとしても、5年経てばリース会社側では照会してもその過去を確認できなくなるのです。
その瞬間、可決の障害となっていた事由の1つの滞納が消えることになります。

5年間事業を継続できたことから、実績も十分と判断され、リース契約が組めるようになる可能性は高まります。
時期を焦らず、積み上げられるものを積み上げることで、契約のハードルを下げることが可能になるのです。

否決されてしまう場合の主な理由とは

契約の可否のイメージ画像

努力を重ねたとしても、残念ながら審査が通らず否決され、リース契約が結べない例も少なくありません。
それでは、否決されてしまう場合、具体的にはどのような理由が考えられるのでしょうか。

以下に詳細をご紹介していきます。

支払いが滞るケース

先程ご紹介した通り、信販会社のクレジット・ローンの支払いが滞ってしまった場合、リースの審査が通ることはまずありません。
さらに、3ヶ月間支払いが止まった場合はブラックリスト扱いとなり、新しいクレジットカードの審査には通らずローンは組めずと、散々な状況になります。

リースは信用が大切な契約になります。
基本的には1ヶ月・3ヶ月のスパンではなく、3年や5年といったスパンでの契約になりますから、そもそも3ヶ月の滞納が続く時点で信用できる相手とは言えません。

この場合はリース云々ではなく、まずは支払いを滞らせないように体制を立て直すのが肝要です。

年齢が若すぎる、もしくは高齢であるケース

長期の契約を結ぶ際には、年齢もまた無視できない要因になります。
リース満期時に70歳を超えている事業者の場合、新たに別の人を連帯保証人にしなければ、リースの審査は通らないと考えてよいでしょう。

それでは若ければ問題ないのかと言えばそうでもなく、やはり審査においては不利に働きます。
ただし、中学卒業後に起業し現在は20歳など、実績自体は十分であり年齢だけが若いといった場合は、リース会社によっては稟議の対象となり、通る可能性は十分にあります。

より身近な例として、20代前半の個人事業主がリース契約の申込者という仮定で話をしましょう。
この場合は、連帯保証人が必須となるケースもあり、単独でのリース契約が難しい場合もあります。

しかし、親が同業種の会社を経営していたり、客観的に独立が認められる場合は、連帯保証人も不要でリースが可決されることは十分にあります。
年齢が若い分には、明確な審査基準・ガイドラインが業界全体に浸透しているわけではないため、リース会社の裁量によって可否が分かれるところではあります。

事業実績が浅いケース

コピー機のリース契約について、独立や新規事業立ち上げなどでの導入を検討するケースは多いですが、初期費用を抑えられる契約上のメリットを考えれば必然ではあります。
しかし、新規顧客だからと審査が緩くなるとは必ずしもならないのが現実です。

ただし、事業者の信用情報がクリーンなものであれば、一概に否決されることはありませんし、あくまでも、自分自身をリース会社に信用さえしてもらえれば、契約が結べる確率は高まるのです。

リース会社として最も恐れるのは、ペーパーカンパニーを作成し、不正目的で契約を結ぶ考えを持つ輩です。
こういった悪徳業者が少なからず存在することなどから、新規事業者についてはリース会社もどうしても慎重になってしまう傾向があるのです。

逆に言えば、不透明な部分を補強するため、経営の実態が掴める資料を提示することにより、OKがもらえる場合もあります。

具体的には、会社名が入った引き落とし書類・賃貸契約書・開業届の写しなどがあれば、信用面では申し分ないでしょう。
ただし、リース会社側もリスク回避として、連帯保証人をつけるよう促すケースが多いようです。

この記事のまとめ

コピー機のリースについては、個人事業主・自営業者であればなんら問題無く契約を結ぶことができます。
しかし、サラリーマンなどお勤めの方であれば、リース契約自体を結ぶことができませんし、特段そのメリットもありません。

もし、どうしても事業を営む方以外の個人で、コピー機を利用したい場合は、割賦などで購入することをおすすめします。

個人事業主でのリース契約が可決される条件は、決して簡単とは限りませんが、事業実績が十分なものでローン滞納が無ければ、基本的には間違いなく審査に通ると考えてよいでしょう。

独立したばかりや事業実績がまだあまり無いといった場合は、信用してもらえるだけの何かを揃える必要がでてきます。

一社での審査に不安な場合は、複数の会社に審査を申し込めば、可決の可能性が高まります。
将来への投資の機会を失わないためにも、クリーンな信用情報の維持にも注意しておきましょう。

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