リース契約中のコピー機が壊れたら?
契約は解約できる?損害賠償金や動産総合保険について

コピー機や複合機は特に大型になればなるほど、中は逆に繊細なものになります。
家庭用プリンターレベルであれば、多少煩雑に扱っても壊れたりする事はあまりないかもしれませんが、業務用のコピー機は取扱いは要注意と言えます。

よく動かなかったりすると叩いてしまう方がいますが、大型の機械であればあるほどやめた方が無難です。
一時的に治ったりして動く事もありますが、逆に余計にその後のトラブルや故障に繋がる可能性がありますから避けましょう。

今回はそんなリース契約でコピー機・複合機を導入し、使っている途中で壊れたらどうなるのか?というのをまとめています。

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リース契約の場合、コピー機が壊れても解約にはならない

リース契約において、コピー機に何らかの不具合が生じた場合は、その時点で解約になるのでしょうか。

ユーザー側視点でいえば、壊れたのだから解約だ!と言いたくなる気持ちはありますが、結論から言えば、リースはそのような状況においても原則解約できない契約になっています。

リース契約は原則途中での解約は不可という事は頭に入れておく必要があります。

原則として、保守サービスの修理を受ける形になる

リース契約は、原則契約満了までは、コピー機を返すことはできません。
リース契約というのは、「コピー機本体の購入」を、リース会社が代行しているというイメージになります。

よって、もしコピー機に何か不具合・故障が生じた場合でも、購入の代金という意味では支払いをしなければならないのです。

かといって、それだけではユーザーにメリットが皆無ですから、一般的には購入のリース契約と同時に、運用や保守サービスとしての保守契約を同時に結びます。
そのため、動かない、故障、修理が必要な際は、専門のスタッフに来てもらって見てもらうというのが基本となります。

多くのコピー機や複合機の保守契約としては、今では「カウンター保守契約」が主流となっています。

コピー機は精密機械でありながら、1台がそれなりの大きさとなっていますから、送ったり移動しての修理ではなく、設置しているオフィス内での修理となることがほとんどです。
しかし、パーツ自体を交換しなければならなかったり、システム自体が作動しなくなった場合は、メーカーに診てもらわなければならないケースも考えられます。

仮に直らなかった場合でも、解約という流れにはならない

故障した後に手を尽くして直る見込みがない場合でも、リース契約は継続しなければなりません。
リース契約においては、原則故障の負担はユーザー側にあるものと考えますから、故障後にそれを理由として解約を迫ることはきないのです。

しかし、使えないコピー機をそのままオフィスに残しておいても、どうしようもありません。
そこで「損害賠償金」という概念が出てきます。

損害賠償金とは、簡単に言えばリース会社がコピー機を購入した際の代金を回収するための概念で、規定損害金・規定損失金などと表現することもあります。

一見ユーザー側からすると乱暴な規定に思えるかもしれませんが、それは「モノ」を見ているからです。
リース会社は、確かにコピー機をリースしている立場なわけですが、その新品のリース物件(コピー機)をあなた(自社・個人)の代わりに購入しているのです。

言い換えれば、コピー機を購入するためのお金を貸しているということになります。
借りたお金は返さなければならず、返し終わるまで契約が満了しないという考え方になるのです。

損害賠償金の計算方法とは

損害賠償金の計算方法には、大きく分けて2つの方法があります。

物件価額を基準に計算する方法

まずは、コピー機の本体価格を基準に計算する方法です。
こちらは、リース会社が負担した物件価額に料率(110~115%)をかけた金額を基本として、その額から経過月数に応じて減額していくという方法です。

以下に条件と計算例をご紹介します。
(コピー機価格×料率)×([リース契約月数 - 利用月数] ÷ リース契約月数)で求めます。

例えば、100万円のコピー機を5年(60ヶ月)リースしていて、2年(24ヶ月)経過してから解約する場合、下記の通りです。
(1,000,000×1.10~1.15)×([60-24]÷60)=660,000~690,000円

残存リース料から未経過費用を差し引く方法

こちらは、単純に未経過費用を残存リース料から差し引いて計算する方法になります。
公式は以下の通りです。

残存リース料-未経過費用(資金調達コスト・固定資産税・保険料)

物件価額を基準に計算するよりも、結果的に安くなる場合があります。

何かあったときの動産総合保険

ここまで説明すると、リース契約は圧倒的にリース会社にとって有利な契約に思われるかもしれません。
壊れたにもかかわらず、いかなる場合でも残金を支払わなければならないというのは、不平等に感じる方も少なくないでしょう。

それではリース契約なんて誰も結ばないにもかかわらず、オフィスユースでリース契約が一般的になっているのには理由があります。
実は、ユーザーを保護してくれる「動産総合保険」というのが存在します。

種明かしをすると、リース契約をした段階で、コピー機の所有者であるリース会社がコピー機に保険をかけているのです。
リース会社としても、代金が回収できないリスクを少しでも減らしたいですから、このような形でリスク分散を行っています。

また、結果的にそのことでユーザーも保護されるのです。
そのような制度がなければ、ユーザーとしてもリース契約を結ぼうとはなかなか考えないでしょう。

動産総合保険とは、名前通りの意味合いですが、動産を対象に偶然発生した事故によって生じた損害を補てんするための保険になります。
また、総合と称されるように損害の範囲は極めて広く、以下の内容が含まれています。

  • 火災
  • 破損
  • 爆発
  • 盗難
  • 追突
  • 落下

もし、何らかの形でコピー機が使えなくなった場合、ユーザー自身に責任がなかったとしても、規定損害金の支払いが必要になります。
しかし、発生した保険金の分だけ負担がカバーされることから、結果的に負担額は少なくなるのです。

重要になってくるのが「乗換え」のタイミング

このように、コピー機の不具合によってはユーザーの負担は大きくなる傾向にあります。
そこで重要になるのが「乗換え(組み替え)」するタイミングになります。

乗換えとは、リース期間がまだ残っている最中に、新しい機種でリース契約をすることを指します。
こうすると、本来解約に伴い支払う必要がある費用を、新しい機種のリース契約に組み込めるため、結果的におトクにリースを続けることができるのです。

コピー機の耐用年数は5年ですが、2~3年使うとけっこうガタがくるという機種も残念ながら存在します。
もちろん、使用する頻度や回数、使われ方などによって大きく変わりますが、一つのオフィスで使用する人数が多かったりすればするほど、そうなるのも当然と言えば当然かもしれません。

そこで、不具合や故障が頻繁に続くようであれば、その段階で乗換えを検討するのも、リスクを減らすにはよい方法です。
使い続けて結果的に壊れて損害金を支払うよりも、引き続き新しい機種に乗り換えた方が、コストも時間も節約できることは多いですから、シビアにタイミングを見極めたいところです。

目安としては、トナー交換以外でサービスマンを呼ぶ機会が月に2~3回ほどになったら要注意と考えておきましょう。
その頃になると、紙詰まりや印刷物のトラブルなどが継続しているものと思われますから、パーツ交換にかかる時間を考えて新しいモデルに乗り換えるのも一手です。

ちなみに、リースの中途における乗換えは、委任状もしくは解約同意書を交わすことで手続きを進めることになります。

この記事のまとめ

リース契約という契約形態上、壊れたからといって契約終了。というわけにはいきません。
しかしそれだけでは、ユーザー側にデメリットが多すぎるという事で、保守契約や動産保険などが存在しています。

リース契約というと、解約できないという点や、さらには過去に色々な業界でトラブルが多発した事から悪徳契約というイメージを持っている方もいるかもしれません。

しかしながら今のコピー機のオフィスユースにおいて主流なのもリース契約です。
もちろん、故障などの時のデメリット面なども可能性としてはありますが、それ以上にメリットがあるという事で多くの企業や個人事業主に使われています。

リース契約は基本的には長い付き合いになります。
精密機械のため修理などが発生する事もありますが、しっかり企業との信頼関係も結びつつ、乗り換えのタイミングなど相談しながらうまく活用していきましょう。

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