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契約前に絶対に知っておくべき!
コピー機のリース契約の途中解約の可否について
コピー機は一度導入すると消耗品ではありますが、半年使って終わりといったものではなく、基本的には長期間の利用を想定して使われます。
実際には5年といった期間がコピー機では想定されているのですが、そうなるとその5年の間に当初の思惑や想定とは違った事が色々出てくる可能性もあります。
コピー機や複合機をオフィスで長期にわたり使用しているうちに、機器の調子が悪くなり修理するケースが増えると、解約を考えたくなる方も多いと思います。
また、思ってたより使わなかったというケースや、事業用に導入してみたはものの、思っていたよりも事業が軌道に乗らなかったため経費削減したいといったことも、今の時代ではありえるケースかもしれません。
そんな時、多くの方が悩むのが「リースで契約したけれど、途中で解約できるのか?」という点です。
結論だけを先に言えば、「リース契約は途中解約は原則できない」となるのですが、今回は、そんなコピー機・複合機のリース契約の途中解約について解説していきます。
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原則としてコピー機や複合機リースの解約はできない
いわゆる賃貸借契約のように、モノをレンタルするタイプの契約であれば、期間前解約違約金のような一定の条件を付けるケースはあっても、基本的には解約が可能な仕組みとなっています。
しかしながら、コピー機・複合機における「リース契約」においては、原則解約する事はできません。
以下に理由を紐解いていきましょう。
リースというのは単純な賃貸借契約ではない
ついリースの支払いを毎月のレンタル・利用料として支払っていると思ってしまう方もいますが、リースはレンタルなどとは根本的に異なります。
リースの特徴を端的に説明すると「ユーザーの欲しいモノをリース会社が代わりに購入し、ユーザーのために貸し出す」という契約です。
割賦販売、いわゆる分割払いと似ていると思うかもしれませんが、これもまた明確に異なり、分割払いなどと違って、リースの場合は支払いを最終的に終えたとしても、所有権が移転しないところにあります。
分割払いであれば、その支払い回数を終えたら支払い完了、そのモノの所有権は自分に移ります。
しかしながら、リース契約は契約年数分の支払いを終えたとしても、そのコピー機が自分たちのモノになるわけではありません。
これは、リース料として請求されている総額の中には、モノ自体の取得価格や調達資金の利息・諸費用や手数料といったお金の全額が含まれていためです。
DVDレンタルなどのような一般的な賃貸借契約では、1週間などの一時的使用に留まりますから、対象となるモノの取得価格全額を請求することにはなりません。
しかしながら、コピー機などは基本的には長期的に使う物になります。
そのため、契約期間も同じように長期にわたることから、保守・修繕の義務はユーザーに発生する反面、購入した段階で不備があった場合の瑕疵担保責任はリース会社が負うことになります。
このように、一口にリース契約と言っても、その責任の所在が複雑に絡み合っています。
ユーザー・リース会社お互いの契約履行には、一般的な契約以上の信頼関係が求められるのです。
「あなたのために用意した」商品を貸すのがリース
コピー機や複合機は、オフィスユースということもあり、長期にわたり同じ機器を使用することを前提にリース契約を組みます。
長期間の契約であればあるほど、機器の損傷や老朽化は避けられず、不具合が起こるリスクもその分だけ高くなってしまいます。
しかし、そのような場合でも、リース契約では原則解約はできません。
この理由としては、リース会社が購入して貸すコピー機・複合機は、あくまでも「ユーザーが希望しているもの」だからです。
不特定多数にレンタルすることを想定して購入するものではないのです。
リース会社としては、目的のモノを購入するために、製品の代金をすでに支払ってしまった状況です。
よって、リース相手のユーザーから代金を回収しなければ、リース会社は負担した代金の回収ができません。
たとえ製品の陳腐化が進み、ユーザーにとって必要性が薄れてしまったとしても、リース期間途中の解約に応じてしまうとリース会社としてのビジネスが成り立たなくなってしまうため、途中解約ができなくなっているのです。
それならリース商品を中古商品として売却したら?
途中で解約できないとしたら、ここで1つの思惑が生まれます。
「解約に応じて、リースしているものを売却して元をとれば良いのではないか」という考え方です。
確かに、残りのリース金額となる残債の金額が明確に分かっていれば、それを値札にすることはできるかもしれません。
しかし、ここで大きな問題となってくるのが需要、いわゆる市場からのニーズです。
そもそも、コピー機というのは特定の用途に合わせて使う事になるため、中古商品としてニーズがありそうにも思うかもしれませんが、実は簡単そうでなかなか売却が難しい実態があります。
オフィスユースで使うものは、パソコンなどもそうですが陳腐化が比較的早いという特徴もあります。
さらには、パソコンなどと違い1人に1台必要となるようなものではなく、買い換えや追加という需要もそう多くないのです。
コピー機や複合機などは、規模にもよりますが多くの事業では1台、大規模事業所などでも多くて数台という規模がほとんどかと思います。
そのため、パソコンなどのように数十台まとめて導入するといった事は無く、新入社員が入ったので新しく追加といったような事も無く、大きめのオフィスや複数拠点を構えているような大企業でやっと複数台の導入という機器になるのがコピー機なのです。
そういった事もあり、リースで解約した機器を中古として売却を狙うのはなかなか厳しいという面があります。
コピー機や複合機の新品・中古の購入やリースの違いとメリット・デメリット
それでは、リース契約は絶対に中途解約はできないのか
リース契約は、上記の通り確かに”原則”解約はできません。
しかし、一部条件においては、解約をやむを得ないものとする場合もあります。
以下に、具体例を紹介してみたいと思います。
リース料の不払いの場合
リース契約が円滑に進んでも、支払いまで円滑に進むかどうかは別の話になります。
よって、事務レベルでのミスも含め、不払いが発生するリスクは少なからず存在します。
基本的には、不払いが発生した時点で、大きく分けて以下の3つのような形態で、契約解除の手続きが取られることになっています。
期限の利益喪失型
リース料が一度でも未払いとなった時点で、契約不履行という扱いになります。
よって、ユーザーはリース料を分割して支払える権利を失い、リースしているモノをリース会社に返却する義務を負います。
この「リース料を分割して支払える権利」のことを「期限の利益」と言い、まとまった金額の借金を5年で返済するなどの状況が該当します。
併せて、残存リース料全額の返還も要求されます。
契約解除型
リース契約が解除されたのち、モノをリース会社に返却する義務を負い、契約で規定された損害賠償金の請求を受けることになります。
折衷型
期限の利益喪失型と契約解除型が組み合わさった形態になり、2段階での対応となります。
まず、先にお伝えした期限の利益、すなわちリース料を分割して支払う権利を失い、残存リース料の一括支払い請求を受けることになります。
もしこれが履行できなければ、リース契約が解除となり、モノの返還に加えて規定損害金の請求を受けます。
とはいえ、これら3つの形態は、一度でも支払いが滞ったらすぐに適用されるとは限りません。
ただちに契約解除となることは稀で、よほど悪質な嘘を付いていたり騙していたりなどの遅れでない限りは、請求書を出して督促するリース会社がほとんどです。
事業の廃止・解散、廃業等の場合
ビジネスは必ずしも順風満帆である保証はありません。
状況によっては、資金繰りや売上減などの問題によって廃業や縮小するリスクも当然ながら存在します。
そのような状況において、ユーザーにとっては今後も支払いを継続し続けるメリットが無いため、解約したいという流れになることもあります。
多くの場合は資金的に行き詰りが発生することで起こる問題になりますから、契約時の契約書に記載された内容に沿って対応することになります。
ユーザー側としては不本意に感じるかもしれませんが、この場合、契約上はあくまでも「契約違反」に当たることから、所定の方式に基づき違約金等を支払うことになります。
保証人の有無
保証人に一定の条件がある契約も、少なからず存在します。
中小企業におけるコピー機のリース契約で一般的なのが、申込者を法人名にし、連帯保証人を代表者名とする流れです。
業績・企業規模によっては、法人申込であれば即可決となる場合もあります。
しかし、例外も少なからず存在します。
OA機器リースの規模ではあまり聞きませんが、テナントリースなどのケースでは、物件の残債を引き継いで契約者を変更する場合、前契約者を連帯保証人とする条件をつけているところもあります。
また、ユーザーの属性によっては、法人でも連帯保証人をつける必要がある場合もあります。
個人事業主など小規模経営の方は、契約時点では問題無くても、契約改訂に伴い保証人が必要になるケースも想定しておくとよいでしょう。
戦略的なリース解約は難しいのか
原則リース契約が任意解約ができないことを考えると、リース契約はレンタルのように、気軽に解約することはできないと考えられます。
それでは、機器のモデルチェンジに伴う陳腐化などに備え、企業が戦略的にリースを解約することはできないのでしょうか。
確かに、リース契約の解約は、違約金を支払うなどのデメリットが発生します。
そのため、一概におすすめできるものでも、簡単に「できます」と言えるものでもありません。
しかし、このようなデメリットを補うために、リース契約の「組み替え」という方法が存在します。
戦略的な契約の組み替え
組み替えとは、例えば現在使用している複合機に不具合が生じ、なかなか改善されない状況が続いた場合などに、新たな機器をリース契約とし、その支払金額の中に古い機器の残債を組み込んでしまう方法です。
もちろん先に残債を支払ってしまい、新たな機器のリース契約を別途結んでも問題ありません。
そもそも、なぜリースという方法によって、コピー機・複合機を利用することを考えるのでしょうか。
その理由の多くはビジネスにおける「費用面」で、リース契約は非常に大きな融通が利くからです。
コピー機の場合、非常に精密な機器になるため、本体価格を一括で支払うとなった場合、高額な費用を支払って購入する必要があります。
しかしながら、キャッシュフローの問題などで一括で大きな金額を出したく無いと考える企業や事業主は多いはずです。
そんな時、リース契約であれば、毎月定額の支払いで利用できるわけですから非常にメリットのある方法となります。
また、リース会社側の立場からしてみても、利息を含めた固定収入が数年にわたり得られるため、信頼できる会社や事業主とリース契約を交わしたいという思惑もあります。
そのため、同じユーザーで使用実績があるのであれば、継続して契約してもらえた方がリスクは低いと考えられます。
お互いのメリットが一致するのであれば、リース契約における組み替えは非常に有効な手段の1つと言えるでしょう。
コピー機・複合機のリース解約を検討した方が良いケースはあるのか
原則として解約はできないリース契約ですが、あえて解約するメリットがあるケースはあるのでしょうか。
万人向けの方法とは言えませんが、いくつか考えられるケースをご紹介していきます。
残債がほとんどない場合
契約満了が近づき、残債があとわずかとなった頃合いで、事業規模の縮小や統合などによって、今後は複合機をあまり使わなくなるといった事は想定される場合があります。
このようなケースだと、テナントもより安くて狭いところに引っ越すなどして、費用を総合的に抑えることも想定されます。
引っ越しにあたっては、荷物を極力減らした方が良いので、先に残債を支払うことで、コピー機を引き払ってしまう方が有利となります。
建設業を一例として挙げると、現場での仕事が主であれば、事務所は極端な話プレハブでも差し支えない場合も少なくありません。
仕切り直してから新たな条件でリース契約を結んだ方が、機種を新しいものに変えられるなどのメリットもあります。
単体から複合機に乗り換える場合
コピー機のみをリース契約し、FAX・スキャナーなどを別々に購入して使っているオフィスの場合、特殊な使い方をしている会社を除き、全てを一つにまとめた方がスッキリします。
具体的には、省エネにもなり、スペースのレイアウトもシンプルにまとめられますし、機器のメンテナンスや使い勝手も統一できます。
費用面でも購入するよりは安くなるため、オフィス環境の充実を図れます。
機器自体のパフォーマンスが落ちた
OA機器やパソコンは、技術革新のスピードが比較的早い分野と言えます。
そのため、数年で機器自体のパフォーマンスに不満を感じるケースは多々あります。
特に、会社が軌道に乗る以前に安値の製品でリース契約をしている場合などは、事業拡張のペースに機能が追い付かないこともあります。
プレゼン資料・顧客用のパンフレットなど、かつては業者に頼んでいたものも自分たちで用意できるようになったことから、より性能の良い機器へとスムーズにステップアップしていかないと、ビジネス拡張に問題が生じるおそれもあります。
修理の回数が増えたり、リペアパーツを取り寄せるのに時間がかかる場合は、その間業務が著しく制限されます。
頻繁に業務に支障をきたすようであれば、多少の損失は覚悟のうえで、新しい機種への切り替えを検討する必要があります。
この記事のまとめ
リース契約は、原則として解約はできませんが、一定のペナルティを支払うことにより解約も可能となります。
そのため、ペナルティと将来の利益とを天秤にかけ、解約するかどうかを判断する必要があります。
リース契約を中途解約することは、どちらかと言えば損失の意味合いが強いと言えます。
実際には解約といってもそこで支払いが全て終わるというわけではなく、多くは残っている支払い金額をまとめて支払う事で解約という形になります。
ついリースと聞くと、昔の悪徳企業などのイメージから悪い方へ考えてしまうことがありますが、実際には長期に渡り自社専用の機器を安価に使えることは、ユーザーにとって魅力的なメリットの1つと言えます。
もちろん、リース契約は契約期間が長期にわたることとなり、コピー機の場合は概ね5年間ということになるため、機器の性能やリース残債、業務の規模によっては重荷となる場合もあります。
その場合は、契約の切り替えや中途解約といった方法が有効に働きます。
原則として解約は不可ではありますが、時と場合によっては有効な経営判断であることを覚えておくと、柔軟な対応が可能になります。
リースの解約を検討する際は、会社の将来を十分に考えて取り組んでいくようにしましょう。
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